養育費は子供の生活と成長のための費用です。子供の扶養は親の義務であるため、離婚後子供と一緒に生活しない親は、養育する親に養育費を支払う義務があります。また、養育する親は相手方に養育費を請求することができます。離婚時に取り決めをしていなくても、子供が成人になるまでの間いつでも話し合いで取り決めをすることができます。
はあと と はあと多摩では、離婚にまつわる内容の専門相談をおこなっています。ひとり親家庭の養育費の取り決め、受取額の決定や変更、支払の延滞問題などについて相談をお受けしています。
まずはお電話をください。
相談の内容によって、専門相談員による相談(養育費専門相談)をご案内いたします。
専門相談員による相談(養育費専門相談)は《予約制》です。来所、お電話またはオンラインにておこないます。相談は1時間程度です。
養育費専門相談
対象者 | 東京都内在住 |
相談料 | 無料 |
相談方法 | 来所 電話 オンライン |
相談時間 | 1時間程度 |
養育費専門相談 日程
はあと
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まずはお電話ください
「養育費専門相談」は、電話にて事前予約が必要となります。
相談員が予約可能日時をご案内します。
相談についてのお願い
- 相談時間は1時間以内です。
- キャンセル、予約日・時間に変更が生じた場合には速やかにご連絡ください。
- 予約当日は、予約時間の5分前にご来所ください。
- 予約時間を過ぎてご来所の場合は、お約束の時間までの相談となります。
- 諸事情により日程が変更になる場合がございます。
養育費についての参考情報
「東京家庭裁判所」のホームページでは、家事調停の申立てに必要な書類(申立書)をダウンロードすることや、養育費の目安となる算定表などをご覧になることができます。
公益社団法人家庭問題情報センター内の養育費相談支援センター(厚生労働省委託事業)でも、養育費について情報提供を行っています。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。